鳥インフルエンザ

中華人民共和国では、中国への入国・出国の際の空港での検疫の健康申告書の提出が免除されるようになりましたが、南京市における鳥インフルエンザの人への感染例を受け、日本では、厚生労働省が、2007年12月9日より、日本入国時の検疫体制を強化していました。この強化は12月26日に解除されました。しかしこれにより解除されたのは、12月9日以降に追加されていた、南京市滞在者による日本への入国時の検疫体制の強化です。したがって、それ以外は、中国からの帰国者に対する対応は従来どおりです。具体的には以下の通りです:
(在中国日本国大使館ホームページより「鳥インフルエンザ関連情報」)

「鳥インフルエンザ(H5N1)流行国に対する従来からの対応

鳥インフルエンザ(H5N1)発生国からの入国者について
1.サーモグラフィー(熱感知装置)等により、インフルエンザ様症状の者(38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状がある者)を確認。
2.「1.」で確認されたインフルエンザ様症状の者については、10日以内に、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある鳥と接触したか、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある患者と接触したかを確認。
3.「2.」で、1)・2)の接触歴が確認された者については、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染しているかどうかの検査を実施。
4.「3.」の検査の結果、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染していることが確認された者や、検査中にH5型の鳥インフルエンザへの感染が確認された者(注)は、入院措置し、治療。
(注:H5N1型に感染しているかどうかの前に、H5型に感染しているかどうかが判明するのが通例。)」

中国の空港では出国時の検疫の健康申告書の提出は一応、不要ということになりましたが、発熱や下痢など何か体調に異変が合った人は申告することになっています。



Posted by Meruma91